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表の見方について
自立、要支援、要介護
○:可能 △:都道府県、各施設によって対応が異なる ×:不可
介護サービスについて
・居宅~介護保険法第8条に定める『居宅サービス』のことで、「訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売」を指します。
・施設~介護保険法第8条23に定める『施設サービス』のことで、「介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービス」を指します。
老人福祉法に規定された高齢者向け住居施設
名 称 |
条文 |
タ イ プ |
自 |
要 |
要 |
介護 |
別 称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-3 |
|
× |
× |
○ |
居宅 |
|
|
20-4 |
|
× |
× |
○ |
|
|
|
20-5 |
|
× |
× |
○ |
施設 |
||
軽費老人ホーム |
20-6 |
○ |
× |
× |
- |
|
|
○ |
× |
× |
- |
|
|||
○ |
○ |
○ |
居宅 |
|
|||
有料老人ホーム
|
29 |
× |
× |
○ |
居宅
|
|
|
△ |
○ |
○ |
|
||||
△ |
○ |
○ |
|
||||
○ |
○ |
△ |
|
||||
○ |
△ |
× |
- |
|
介護保険法に規定された高齢者向け住居施設
名 称 |
条文 |
タ イ プ |
自 |
要 |
要 |
介護 |
別 称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期入所生活介護 |
8-9 |
特別養護老人ホーム (※老人福祉法欄参照)、老人短期入所施設 (※老人福祉法欄参照)に短期間入所させ、養護する老人短期入所施設 |
|||||
短期入所療養介護 |
8-10 |
介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う |
|||||
特定施設 |
8-11 |
有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅であって、地域密着型特定施設でないもの |
|||||
8-17 |
|
× |
× |
○ |
居宅 |
|
|
8-18 |
|
× |
△ |
○ |
居宅 |
グループホーム、痴呆対応型共同生活介護 |
|
介護保険施設
|
8-24 |
介護老人福祉施設 (※老人福祉法欄参照) |
|||||
8-25 |
× |
× |
○ |
施設 |
老健(従来型) |
||
8-26 |
× |
× |
○ |
施設 |
療養病床 |
||
|
× |
× |
○ |
施設 |
老健(新型) |
||
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定された高齢者向け住居施設
名 称 |
条文 |
自 |
要 |
要 |
介護 |
別 称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
○ |
○ |
△ |
居宅 |
||
30 |
○ |
○ |
△ |
居宅 |
||
規則3 |
○ |
○ |
△ |
居宅 |
高専賃 |
特に法律で規定されていない高齢者向け住居施設
名 称 |
自 |
要 |
要 |
介護 |
別 称 |
|---|---|---|---|---|---|
○ |
○ |
○ |
居宅 |
||
○ |
○ |
△ |
居宅 |
高齢者生活福祉センター |
|
○ |
△ |
△ |
居宅 |
|














