トップページ > 老人ホーム選びのFAQ集
弊社紹介センターに寄せられる有料老人ホーム入居に関するよくある質問とその回答です。
- 夫婦一緒の部屋に入居したいのですが可能でしょうか?
- 介護専用型の場合はワンルームタイプの狭いお部屋が中心となりますが、混合型や外部サービス利用型の介護付有料老人ホームや住宅型有料老人ホームでは夫婦でご入居(ご夫婦で1部屋の専用居室)出来る居室が数多くございます。
- 夫婦部屋に気心知れた友人と入りたいのだが・・・
- 一般的に「夫婦部屋」と記載されている居室は夫婦のみが対象で、一部ホームで兄弟姉妹までOKというところあります。つまり、殆どの場合友人と2人で同部屋入居ということはできないのが普通です。ただし、単に「2人部屋」等と表記している有料老人ホームの中には、兄弟姉妹や友人同志での入居が出来るホームもあります。
- 入居後に部屋を変わることがありますか?
- 介護が必要になった場合や認知症状が出た場合等に、専用居室から介護居室や認知症フロアなどへの移動を求められる場合があります。入居前に、介護が必要になった場合等に継続して専用居室に住み続けて介護サービスを受ける事が出来るのか、介護専用居室(フロア)に移らなければならないのか?費用精算はあるのか?といったことを確認しておく必要があります。
- 新設の有料老人ホームが人気があると聞きましたが、古くからあるホームと比べて何が良いのですか?
- 新規オープン施設への需要が高いのは事実ですが、入居される方の性格やホーム選択基準に何を重視するのか?によって「新規施設」「古くからある施設」それぞれに良い面・悪い面があり、一概にどちらが良い、ということはありません。
一般的には、新しいホームでは設備や居室が新しく心地よいといったことや、入居者が少ない(または一斉に入居)ため気を遣ったり特定の空気になっていない、ホームの運営方法に最初から参加出来る、といったメリットがある一方、スタッフがホームの運営方針をまだよく理解していないなどのデメリットがあります。逆に昔からあるホームではその逆のことがいえます。 - 入居後に他の地域にある同系列のホームに移り住むことは出来ますか?
- 全国展開している有料老人ホームなどでは、入居契約したホームから別のホームに住み替えをすることが出来るところもあります。費用もかからないところから、差額分が必要なところ等、各運営主によって異なりますので契約前に確認しておくとよいでしょう。
- 入居した有料老人ホームが倒産したらどうなるの?
- そんなに多くのケースが見込まれるわけではありませんが、有料老人ホームは民間の営利企業が運営しているケースが大半であるため、閉鎖や倒産の確率が0である、とはいえません。閉鎖や倒産せざるをえなくなった場合、通常は大手などの介護サービスを手がける別の運営主に経営母体が変わって引き続き介護サービスが提供されるため、退去を余儀なくされたりするケースは滅多にないようです。
- 現在入居している有料老人ホームを退去して別の有料老人ホームに移ろうと考えていますが、新しい有料老人ホームでの入居一時金の支払いのために現在のホームに支払った入居一時金からの未償却分の返金を先にしてもらいたいのだが・・・
- これは殆どの有料老人ホームで「無理」と考えておいた方が良いでしょう。返金時期は入居時に締結された契約書の内容にもよりますが、通常、退去して概ね3ヶ月後程度となっていることが多いため退去前に返金してもらえるケースは殆ど無いでしょう。
- 有料老人ホームで亡くなった場合、ホームで葬儀を行ってくれるのですか?
- 各ホームによって出来る場合と出来ない場合があります。また、出来る場合であっても、原則として費用は身元引受人などの自費精算となります。
- 有料老人ホームにおける広告を見る際のポイントは?
- 有料老人ホームが交付を義務付けられている重要事項説明書などの他に、いわゆる「パンフレット」等といった有料老人ホーム側が施設入居を促すために営業目的で使われている文書等(広告)があります。こういった広告というものは、有料老人ホームのみならず、どういった業種の広告であっても、また、新聞、雑誌、情報誌、ホームページ等の媒体を問わず、『売上アップ』のために作成されるものです。したがって、虚偽の内容であったり、誇大な広告、不都合な部分を記載しなかったり小さく表記したり、、、といった情報発信者主導で作られているものも存在します。
このため、どの有料老人ホームにするか?を検討する課程においてこれらの広告を参考にすることは良いことですが、過信しすぎたり、その情報だけで全てを決めてしまうことは非常に危険があります。パンフレットに目を通して有料老人ホームを数カ所に絞り込んだら、必ず、見学・体験入居をして実際に目で見ること、不明な点があればその時に聞くこと 等が大切です。
有料老人ホームの広告規制
数年前までは実際にパンフレット等の広告に記載されている内容が虚偽であったり誇大広告であったり不適切な広告が行われており、実際にトラブルに発展したケースも多くありました。
こうしたトラブルを未然に防ぐため、平成16年4月に公正取引委員会は「有料老人ホームに関する不当な表示」および「々 運用基準」を、また、平成16年8月には、社団法人全国有料老人ホーム協会でも独自に「有料老人ホームの広告等に関する表示ガイドライン」をそれぞれ決定し運用を開始しました。
これによって、最近では従前の問題ある表記が大幅に減少し、トラブルも減ってきました。














