①出生率低下による少子化、②医療技術の進歩による平均寿命の延び、等様々な要因によって急速に高齢化社会が進んでいます。
その結果、日本の平均寿命は世界一の水準に至り、65才以上の人口は1985年に総人口の10%程度から2004年には20%となり、今後も2014年には25%、2040年には30%を超えると推定され、寝たきりや痴呆の高齢者が急速に増えることが見込まれています。
この高齢化社会の進行は、
① 介護が必要な期間の長期化
② 介護する家族の高齢化(老老介護)
等の問題を抱え、家族による介護では十分な対応が困難であったり、「家族へ迷惑をかけたくない」という方が増えてきたこと等から、平成12年に介護保険制度が制定され、「家族で介護を行うこと」から「制度として介護サービスを行う」ことへ転換されました。
これによって、介護や支援が必要と認定された人は、費用の一部を自己負担するだけで介護サービスを利用できるように変わりました。
1.介護を利用する利用者本位の制度として、自らの選択に基づいたサービス利用が可能となります。
2.高齢者介護に関する福祉サービスと医療サービスの総合的/一体的な提供が可能となります。
3.公的機関のほか、多様な民間事業者の参入促進が図られ、効率的で良質なサービス提供が期待できます。
4.社会的入院の是正などにより医療費のムダが解消されます。
40歳以上の人が加入しなければならない強制保険です。
なお、保険料については、各運営自治体によって定められますので、自治体によって異なり、また、同一自治体であっても保険料収入と支払いのバランス調整のため年度毎に見直しがなされるため、増減することがあります。
65歳以上で要介護または要支援認定を受けた場合に介護保険サービスを受けることができます。
65歳未満(ただし、40歳以上)であっても、介護保険法にて「特定疾病」とされている老化が原因とされる16種類の病気によって要介護または要支援と認定された場合は、介護保険サービスを受けることができます。
利用した介護サービスの利用料の1割を自己負担すればよく、安価に介護サービスを利用することが出来ます。
残りの9割は介護保険(保険料収入および国と地方自治体の公費)からまかなわれます。
第一号被保険者
65歳以上が対象になっており、年金を受け取る際に保険料相当額が差し引かれる方式の「特別徴収」と、納入通知を受け取って、銀行などの金融機関等で支払う「普通徴収」の2種類いずれかの方法によって保険料を支払います。
第二号被保険者
40~64歳が対象になっており、被保険者が加入している医療保険(健康保険等)に負担額を上乗せして支払います。なお、サラリーマンなどの雇用主がいる場合は雇用主、自営業者などの雇用主がいない場合は国庫が、それぞれ保険料の半分を負担しています。